カジノが合法化されたとなれば賭博罪についても変化がなければ、日本国民が賭博をすることが出来ないのだろうか。
賭博罪とはどういったモノなのか?
刑法第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこの限りでない。
簡単に言えば、、、
「一時の娯楽に供する物」、、、飲食物、お酒、タバコ等のわずかな価値しかないもの。。。
これ以外を賭けてしまうと賭博罪の適用範囲に入ってしまうということ。まあ、金銭的なモノは賭けてはいけないという法律がある。
カジノ解禁となれば、ここも変わってくることになるのか?
競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブルやパチンコは賭博ではないというのならば、カジノ法案もこの形に当てはめてくれれば問題はなさそうなのだが。。。
現在の裏カジノ界は、、、「賭博場開帳図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)」といって賭博が出来る場所を提供し、そこから利益を上げるという罪状で取り締まられている。
コレに当てはまるのは、ポーカー屋、野球賭博や競馬のノミ屋なんかも入ってくる。すなわち、「国に内緒で勝手に賭け事をさせる場所をつくるな!勝手に税金の申告もしないで利益を上げてんじゃねぇよ!」と思って良いだろう。
じゃあ、国に利益、税金を払えば開帳しても良いのではと考えてしまうが、規模の問題でも小さな裏カジノ店舗やノミ屋では大した利益に繋がらない。国で許可をだすならば大規模なエンターテイメント型の大型カジノぐらいでなければ格好もつかないからとも考えられそうだ。
日本カジノを合法的に国で認めてしまえば、賭博罪は現状のまま変えずに公営ギャンブル、パチンコに続くギャンブル場として公にできるのではないだろうか。。。